資料

策定経過等

伊賀市総合計画審議会条例

制定
平成17年3月14日条例第1号
改正
平成20年3月26日条例第6号
平成21年12月25日条例第37号
平成22年3月30日条例第2号
平成24年3月1日条例第5号
平成25年3月14日条例第12号
平成26年3月28日条例第3号
平成27年3月30日条例第15号
平成28年3月28日条例第1号
(設置)

第1条本市の総合計画に関し、必要な事項を調査審議するため、伊賀市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議し、その結果を市長に答申する。

  1. 総合計画の策定に関すること。
  2. 総合計画の進行管理に関すること。
  3. 総合計画の評価に関すること。
  4. 伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号)の見直し等に関すること。
  5. 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2審議会は、必要があると認めるときは、前項の事項に関し自ら調査審議して市長に意見を具申することかできる。

(組織)

第3条審議会は、委員15人以内で組織する。

2委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 公共的団体等の代表者
  2. 市民からの一般公募による者
  3. 学識経験を有する者
  4. 住民自治協議会の代表者
  5. その他市長が必要と認める者
(委員の任期)

第4条委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3前2項の規定にかかわらず、前条第2項第1号及び第4号に掲げるところによりその職をもって委嘱された委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2審議会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(委員以外の者の出席)

第7条審議会は、審議事項について特に必要がある場合、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条審議会の庶務は、企画振興部総合政策課において処理する。ただし、第2条第1項第3号に関する事項については、総務部行財政改革推進課において行う。

(委任)

第9条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則平成20年3月26日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則平成24年3月1日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第15号)
(施行期日)
  • この条例は、平成27年4月1日から施行する。
    (伊賀市行財政改革推進委員会条例の廃止)
  • 伊賀市行財政改革推進委員会条例(平成19年伊賀市条例第36号)は、廃止する。
    (伊賀市総合計画推進委員会条例の廃止)
  • 伊賀市総合計画推進委員会条例(平成19年伊賀市条例第39号)は、廃止する。
    (伊賀市自治基本条例推進会議条例の廃止)
  • 伊賀市自治基本条例推進会議条例(平成24年伊賀市条例第38号)は、廃止する。
    附 則(平成28年3月28日条例第1号)
    この条例は、平成28年4月1日から施行する。
一覧に戻る

ページの
先頭へ