悪臭物質の規制(臭気濃度と臭気指数)

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私たちの生活を豊かにするため、様々な製品が製造され利用されています。その製品を生産する際には、多種多様な化学物質が利用され、各生産工程では、排ガス、排水、廃棄物、騒音、悪臭物質など環境に影響するものが副産物として発生しています。

これら環境に影響を与える化学物質や副産物の利用や排出にあたっては、国の法令、県や市町村の条例などで規制されています。例えば、排ガスや排水は、「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」などで、有害物質ごとに規制され、規制値を超えた場合には罰則の対象となります。

悪臭物質は、「悪臭防止法」で規制され、規制対象となる地域は、市町村ごとに決定することになっています。

本市では、悪臭物質は、「悪臭防止法」で規定されている“悪臭22物質(アンモニア等)”を対象とし、それぞれの濃度が、基準値を超えていないかを評価し規制しています。

もし、濃度が基準値を超えた場合には、他の法律や条例と同様に事業者に対し行政が改善命令や改善勧告を言い渡します。

しかし、“におい”といわれるものには、“悪臭22物質”以外に、様々な物質があり、これらを規制するために、「悪臭防止法」では、“悪臭22物質”で規制する方法とは別に、“臭気指数”(パネラーによる官能試験でにおいの濃度を数値化したもの)で規制をすることもできるとされています。“悪臭22物質”で規制をするか、“臭気指数”で規制をするかは各市町村が選択することになっています。

本市では、現在、悪臭の規制は、“悪臭22物質”による規制を採用していますが、様々な“におい”に対応していくため、今後、臭気指数による規制を検討していきます。

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