平成16年11月1日条例第155号
改正
わたしたちのまち伊賀市は、恵まれた緑と自然環境と先人たちが築いてきた多くの歴史的・文化的環境を育み着実に発展してきた。
しかしながら、近年においてわたしたちが求めてきた利便性や豊かさとともに社会経済活動の拡大、生活様式の変化などに伴い、身近な自然の減少や環境への負荷の増大など都市生活型環境問題が深刻化し、更には地球温暖化による地球上生物の持続的な生存など地球的規模に係わる重大な問題となってきている状況にあり、経済社会システムや生活様式の見直しなど新たな対応が求められている。
いうまでもなく、わたしたちは、健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な環境を享受する権利を有するとともに、次世代に引き継いでいくことの責務を有している。
これらの認識のもと、わたしたちは、市、市民及び事業者並びに市民団体の協力によって人と自然、人と人とが健全で共生する快適な環境を確保するとともに、市民の総意として本市の良好な環境の保全と創造に向けて本条例を制定する。
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という。)の精神にのっとり、環境の保全について基本理念を定め、市、市民及び事業者並びに市民団体の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活に寄与するとともに市民の福祉に貢献することを目的とする。
第2条 この条例において「環境の保全」とは、健康で安全かつ快適な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)及び恵み豊かな自然環境を保持し、保護することをいう。
2 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
第3条 環境の保全は、本市の恵み豊かな環境を保全し、更に市民の健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる環境を確保するとともに、この環境を現在の世代が享受するとともに次世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全は、人の活動による環境への負荷によって失われつつある生態系の均衡を保持し、人と自然との共生を図り、及び安らぎと潤いのあるまちづくりを推進することを目的として行われなければならない。
3 環境の保全は、リサイクルの促進、エネルギーの有効利用その他の環境の保全に関する行動により、資源循環型の環境にやさしいまちづくりを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的な取り組みにより行われなければならない。
4 地球環境の保全は、国際的な協調の下に積極的に推進されなければならない。
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、施策の策定及び実施に当たっては、環境への影響に配慮し環境負荷への低減に努めなければならない。
3 市は、基本理念にのっとり、国及び他の地方公共団体と協力し、環境の保全に関する施策の推進に努めなければならない。
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に自主的かつ積極的に努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、公害の防止等自然環境を適正に保全する措置を講ずるとともに、その事業活動に伴う環境への負荷の低減に自主的かつ積極的に努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第7条 市民団体は、基本理念にのっとり、市、市民及び事業者と協働し、環境の保全に努める責務を有する。
2 市民団体は、基本理念にのっとり、環境の保全活動に関し、環境の保全に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
第8条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、環境の保全に関する施策の策定及び実施を総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 自然環境が確保され、市民が健康で文化的な生活環境づくりの推進が図られること。
(2) 廃棄物の減量及びエネルギーの有効かつ効率的な利用等により、物質の循環が図られること。
(3) 歴史的、文化的遺産の保全、活用等により、良好な環境づくりを推進すること。
(4) 野生生物の種の保存その他生態系の多様性の確保が図られること。
(5) 環境の保全に関する環境学習の推進を図ること。
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定することができる。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する目標、基本的方向及びその配慮
(2) 前条に定めるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第13条に規定する伊賀市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
5 市長は、環境基本計画を策定したときは、その内容を速やかに市民に公表するものとする。
6 第3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第10条 市長は、環境の状況及び環境の保全形成に関して講じた施策について、年次報告書を作成し、公表しなければならない。
第11条 市長は、市民、事業者及び市民団体による環境の保全に関する自主的な活動を促進するため、情報提供その他必要な支援の措置を講ずるものとする。
第12条 市は、環境の保全に関し必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう要請するほか、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第13条 法第44条の規定に基づき、市域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議する等のため、伊賀市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第14条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 生活環境及び自然環境の保全に係る基本方針の樹立に関すること。
(2) 公害の予防並びに防止対策及び被害対策に関すること。
(3) 自然環境の保全対策に関すること。
(4) その他環境の保全について、特に必要があると認められる事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関して、調査審議し、その結果を市長に報告するとともに、意見を述べることができる。
第15条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体から推薦された者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
第16条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げるところによりその職をもって委嘱された委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。
第17条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるとき、又は委員の半数以上の者から招集の請求があるときに会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第19条 審議会は、特別の事項を専門的に調査審議させるため、必要があると認めた場合には、臨時に特別調査委員会を置くことができる。
2 特別調査委員会の委員は5人以内とし、会長が審議会に諮って委員のうちから指名する。
3 特別調査委員会は、会長が必要に応じて随時招集する。
4 特別調査委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、その職を解かれたものとする。
第20条 審議会は、市長から諮問された事項及び調査審議する事項について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第21条 会長及び委員は、第14条第1項の事項に関し、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。ただし、審議会の同意を得たときは、この限りではない。
第22条 審議会の庶務は、人権生活環境部生活環境課において処理する。
第23条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第24条 市長は、環境の保全形成に関する情報の収集と提供に努めなければならない。
第25条 市は、関係機関相互の密接な連携及び施策の調整を図り、環境の保全に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
2 市は、市民、事業者及び市民団体の参加並びにこれらのものとの協働により、環境の保全に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
第26条 市は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年3月29日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。